認定されづらい交通事故の後遺障害
交通事故の後遺障害認定をおこなっているのは、自賠責損害調査事務所です。
入通院に関する給付をしているところと同じです。
自賠責損害調査事務所は、強制保険で集められた掛け金から、交通事故被害者に給付をおこなっていますが、後遺障害認定基準は、どの時代でも同じというわけではないようです。
近年は、以前よりも認定されづらくなっていると言われています。
これは水俣病の認定と似ている面があります。
主治医がどういう所見を出そうと、認定機関側の方針によって認定されるか否かが決まります。
症状があるかどうかではなく、どういう基準を満たしていたら認める方針になっているかどうかです。
事故の後遺症が明らかに残っていても、やがては治るはず、などと言う理由で却下されることもあります。
以前はあまりなかったようですが、最近は、なるべく認定しないように、あるいは低い等級にとどめるように、という方針に変わってきている、と多くの専門家が見ています。
基準は、とりあえずは公表されていますが、同じような症状でも認められたり、認められなかったりすることがあるというのは、よく言われることです。
交通事故被害者の主観で言っているのではなく、交通事故手続きを頻繁におこなっている行政書士や弁護士の多くの見解です。
同じ症状で結果が違うとしたら、それは提出した書類による差ではないかと、当然ながら考えられるようになります。
自賠責損害調査事務所は、書面だけで、後遺障害認定審査をおこなっています。
交通事故被害者を直接診ることはありません。
主治医の出す後遺障害診断書や画像、入通院状況などが決め手なのでしょうが、何がどうそろっていれば認定されるのかというのは、公表されていません。
ブラックボックスです。
後遺障害認定申請をして、その認定結果に納得がいかなかった場合は、異議申し立てをします。
異議申し立ては何度でもできます。
中には5回以上おこなうケースもあります。
異議申し立てを繰り返しても結果が同じで、自賠責損害調査事務所以外のところに判断してほしい、となったら、紛争処理機構に持ち込みます。
ここは一応、交通事故被害者と自賠責損害調査事務所のどちら寄りでもない、中立の組織ということになっていますが、多くの人は自賠責損害調査事務所寄りと見ています。
そのため、自賠責損害調査事務所の認定結果と同じになる可能性が高いです。
紛争処理機構に判断を仰げるのは、1回切りです。
紛争処理機構の認定結果に納得がいかない場合は、裁判に持ち込みます。
調停というのには強制力がありませんから、方法としては不向きでしょう。
裁判をするとしたら、その相手は加害者側となります。
裁判でどのような結果になろうと、自賠責損害調査事務所が認定結果を変えることはないでしょうし、裁判所は認定結果を変える命令は出せません。
自賠責損害調査事務所に後遺障害認定申請をするのは、その被害への正当な補償を求めるためです。
自賠責保険から給付されなくても、加害者側に補償を求めることはできます。
加害者が任意保険に入っていれば、裁判で賠償命令が出れば、必ず補償はされます。
ただ、加害者が任意保険に加入していなかった場合は、裁判で障害が残っていることが認められ、加害者に賠償命令が出ても、賠償金が支払われるかどうかは不明です。
民事裁判ですから、支払う気がない加害者に支払わせるということは、難しいのが現状です。
持ち出し覚悟で相手を調査し、差し押さえをするという方法もありますが、障害をかかえて苦しむ被害者が、そこまでの気力を出すのは容易ではありません。
持ち出しになる可能性があるなら、と泣き寝入りする被害者が多く、これは改善が求められる問題です。
・交通事故による怪我により残る後遺障害の症状
後遺障害14級を認定してもらうときにトラブルに発展しやすい症状として、むちうちが挙げられます。
むちうちの症状として挙げられるのは肩や、首が痛かったり、手足が痺れたりすることになります。
むちうちというのは俗称で、医学的にどんな症状に該当するのかを知っておく必要があります。
そして、自覚症状が現れにくい後遺障害もあります。
むちうちは、交通事故で負う怪我として、とても多い症状になります。
交通事故で自動車が急に停止したり、衝突したり、追突したりすることにより首が、まるでムチを打ったときのように、しなって、痛みが生じている状態のことを指します。
むちうちの症状には正式な名称は存在せず、診断書など医療関係の書類には、頚椎捻挫や、外傷性頸部症候群、頚椎挫傷などと記されることが多いです。
むちうちとされる怪我は、症状により幾つかに分類されることになります。
被害者自身にしか、その苦痛を知ることはできません。
ところが、具体的な症状の特徴を知っておくと、むちうちにまつわる身体の不調を、お医者さんに伝えやすくなります。
頭痛がしたり、肩や、首が痛んだり、首の動きが制限される症状がある頚椎捻挫は、頚椎の周辺の靭帯や、筋肉を損傷した状態のことになります。
むちうちの、およそ7割を占めているとされている症状で、肩や、首の後ろに感じる痛みは、首を伸ばしたときに出てくることが少なくありません。
強く痛むときには、肩や、首の可動範囲が限られることがあります。
首が痛んだり、首から肩にかけて痛んだり、痺れたり、知覚障害があったり、力が身体に入らなかったりする症状がある神経根症は、歪みが頚椎に現れて、神経を圧迫することによって後頭部や、首に痛みが現れたり、腕や、手にだるくなったり、痺れたり、顔面が麻痺したりします。
くしゃみなどをして首に強い負荷が一時的にかかったり、首や、肩を回したり、引っ張ったりすることによって痛みが強まるという特徴があります。
頭痛や、めまい、耳鳴り、吐き気、難聴などといった症状があるバレリュー症候群は、後部交感神経症候群ともいいます。
自律神経を損傷することによって、耳鳴りや、めまい、頭痛、吐き気などといった症状が引き起こされるとされています。
むちうちとは関係がないと感じられる、めまい、吐き気などの症状が現れるのがバレリュー症候群の特徴になります。
頚椎には、脊柱管という頚椎を支持する柱の役目を果たす管があります。
脊髄が脊柱管の中に通っていますが、脊髄が損傷したり、脊髄から足に伸びている神経が損傷したりすることによって、手や、腕、足が痺れたり、痛かったり、排泄がしにくかったりする脊髄症を引き起こしてしまいます。
症状が重いときには、歩行障害を引き起こしたり、便や、おしっこが出にくくなってしまう膀胱障害や、直腸障害を引き起こしてしまうことがあります。
頭痛や、耳鳴り、めまい、倦怠感などといった症状がある脳脊髄液減少症は、交通事故などによる衝撃によって、急激に髄液圧が一時的に上昇することによって、くも膜下から脳脊髄液が漏れている状態になります。
初期の段階では頭痛がすることが多く、気圧の変化によって症状が左右することもあります。
慢性的にだるいといった症状も、脳脊髄液減少症を引き起こしている可能性があります。
むちうちは、肩や首が痛んだり、痺れたりする症状だけをイメージしてしまいやすいのですが、慢性的なだるさや、頭痛なども、原因がむちうちである場合があります。
自分では交通事故と、症状が関係あるかどうかが分からなくても、交通事故後に遭ってから変化したことは、お医者さんに伝える必要があります。
診察に納得できない場合は、弁護士に相談するのも良い方法の1つとなります。
・交通事故でよくある後遺障害
交通事故が起きると後遺障害は付き物です。
後遺障害に認定される為には事故との因果関係が必要です。
その因果関係を証明する為にも事故が起きたらすぐに病院に行きましょう。
病院で診察を受ける際はレントゲンとMRIが必須です。
交通事故の後遺障害で多いのは神経障害です。
神経障害はヘルニアが原因である事もあり、ヘルニアはMRIでないとわかりません。
更にヘルニアの水分量により、加齢によるものか、事故によるものなのかも判断可能です。
また事故の現場写真もできれば撮影しておきましょう。
事故現場が酷ければ酷いほど因果関係が強まります。
次に通院する病院は整形外科に通う必要があります。
ここで注意する点が、理学療法士がいる整形外科に通う必要があります。
理学療法士がいないとリハビリを行うことが出来ません。
リハビリが出来ないと通院がほとんどできず、診察と薬の処方を受けるだけになってしまいます。
これでは後遺障害を認定される確率は低くなります。通院実績は必ず必要です。
週に二~三回は通うようにする為にも理学療法士がいる整形外科を選びましょう。
良くあるのがリハビリが出来ない整形外科を選び、整骨院を利用する方がいますが、整骨院は医師でないので、診断書が書けません。
整骨院に通うのはやめる方が良いでしょう。
次に通院は最低半年する必要がありますが、保険会社より打ち切りを打診されてしまう事があります。
保険会社としては後遺障害に認定されると慰謝料の支払いが増えてしまうためです。
そんな時は保険会社の言いなりにならずに弁護士を雇いましょう。
弁護士を雇うことにより、打ち切りは回避可能です。
弁護士を雇えば保険会社とのやり取りも全て行って頂く事が可能なので、通院に集中できます。
半年通院して良くならなければ症状固定となります。
症状固定になり、初めて後遺障害の申請が可能です。
この時に弁護士が居れば医師と面談し通りやすい診断書の作成が可能です。
そして被害者請求をすることにより、より通りやすくなります。
更に弁護士による陳述書を付けることにより、印象はよくなります。
但し、被害者請求は書類を集めるのに弁護士が行って頂けますが、時間はかかってしまいます。
また診療費用の証明書は月末締めの翌月10日前後の発行になります。
この為、月の半ばで症状固定になっても実際に被害者請求できるのは時間がかかることになります。
被害者請求を行い無事に認められれば、約1か月から2か月で認定されます。
しかし、上手くいかないことあります。
その時は自賠責から診療照会が病院にされます。
その結果により非該当になることもあります。
しかし諦めることはありません。
異議申し立てにより認めてもらう事が可能です。
これも弁護士が行って頂く事が可能です。
医師と話し合いを行い、意見書を書いてもらいそれにより異議申し立てを行います。
異議申し立ては通る確率が低いものではありますが、異議申し立ては何度も行う事が可能なので、あきらないように致しましょう。
また訴訟により裁判所に障害があると認めてもらう事が可能です。
これらも全て弁護士に行って頂く事が可能です。
弁護士費用を気にして弁護士を雇われない方もいますが、弁護士を雇うことにより、慰謝料も自賠責基準から弁護士基準にて計算可能になるので、大幅にあがります。
費用だおれになる事はほとんどありません。
更に障害に認定された時の慰謝料も三倍近く違います。
弁護士を付けることは慰謝料だけではく、保険会社とのやり取りを全て行ってくれるので、精神的負担がなくなるのも重要な所です。
精神的負担が大きいと通院にも支障がでるだけではなく、生活にも影響がでてしまいます。
最終更新日 2025年7月7日 by boomsabotage