障害年金を社労士に頼むべき理由
年金制度と聞くと一定年齢になると受給される年金のこと、と知っている人は多いはずです。
自営業者なら国民年金を会社員なら厚生年金を公務員なら共済年金を支払っています。
しかし、この年金制度は年金を受給される以外にも受給されることがあるということを知らない人は意外と多いです。
年金制度の中で、きちんと支払っていれば誰でも受給資格を得る可能性があるものに障害年金というものがあります。
この年金は交通事故や病気などで生活に支障が出る場合に支給されるというものです。
年齢は関係なく、若い年代でも保険料を納めていれば受けることができます。
これは先天性のものだけではなく後天性の障害でも受給が可能です。
そのため、だれでも対象者になりえる制度といえます。
障害年金を受給するための3つ要件
この障害年金を受給するために必要なものは3つです。
初診日がわかること、保険料を納付していること、そして一定の障害の状態であることです。
この3つをクリアしていれば申請をすることが可能となります。
申請は年金の種類によって市町村の窓口か年金事務所で行います。
申請した後は日本年金機構が審査して等級や支給の有無を決定する形になります。
必要な書類は、年金請求書、年金手帳など基礎年金番号がわかるもの、世帯全員の住民票、診断書、受信状況診断書、病歴・就労状況等申立書、受取先の通帳、印鑑です。
そのほかにも20歳未満の場合は請求者本人の所得証明書や戸籍謄本などが必要な場合となります。
障害基礎年金(国民年金の場合)か障害厚生年金(厚生年金の場合)によって必要な書類が異なるので注意が必要です。
もらえる金額に関しては等級によって異なりますが、障害基礎年金で一等級の場合は779300円×1.25+子の加算、障害厚生年金ので一等級の場合は報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額となります。
申請して認められた場合はこれだけの支給を受けることができます。
障害年金は社労士に相談すると申請が楽になる!
ざっと簡単に説明しましたが、いざ障害年金を受給しようと思うと様々な書類の作成が不可欠になります。
初めて請求する場合、どの書類が必要なのか何を用意したらいいのか困惑してしまいます。
そんな時は社労士に相談するとぐっと楽になります。
生活に支障がでるような障害を患いながら、初めての書類申請、提出をするのは大変な労力を使います。
社労士は法律の専門家ですので、わかりやすく申請をスムーズにすすめることを手伝ってくれるでしょう。
もし、依頼しようと考えるのであれば、障害年金を専門に扱っている社労士を探すと尚いいと思います。
たくさんの案件を取り扱っている事務所ならば、一般的な申請はもちろん、少し特殊な事案でも処理をしてくれます。
ネットで検索をかければ専門的に行っているかどうかわかりますので、依頼する場合は多くの障害年金の案件を受け持ったことのある事務所がいいでしょう。
また、対象者なのかわからない場合の相談という観点でも社労士を訪ねることは有意義に働くはずです。
もらえるのかどうかわからないのに申請を出すのはためらってしまいますし、また等級がどれくらいになるのかも素人ではよくわかりません。
その点、法律の専門家で様々な案件を解決している社労士なら的確にこちらの疑問や不安にこたえてくれるはずです。
相談をして申請が可能ならばそのまま申請をする手伝いをしてもらえばいいですし、申請が難しい場合でもいざというときに相談できる場所があるというのは心強くなります。
障害年金はきちんと保険証を支払っている人が必要になった場合、等しく受給できる制度です。
何か困ったことがあれば専門家である社労士に相談するということを覚えていて、いざというときに活用してください。
最終更新日 2025年7月7日 by boomsabotage